内縁の妻や夫に相続権はあるのか?
よく内縁関係があれば戸籍上の夫婦と同じだから相続権もあると言う方がいますが…
内縁の妻・夫には相続権はありません。
では、内縁関係とはどの様な関係なんでしょうか?
『内縁関係とは、婚姻の意志をもって共同生活し、社会的にも夫婦と認められているものの、婚姻届を提出していないため、法律上の正式な夫婦と認められない男女関係』
を言います。
内縁の夫婦は法律上の夫婦とほぼ同様の権利義務を持ちますが、結婚していることによる税制面での優遇制度、保険、年金などの優遇制度を受けることはできません。
どれだけ長い時間を事実上の夫婦として生活していも婚姻届を提出していない以上、夫婦として相続する事は認められません。
ですから内縁関係でお互いに財産等を残したいと思う場合には遺言書を書いておくと安心ですね。
そして、遺言書作成の際には、お互いの親・兄妹や子供等法定相続人としての権利のある方や、遺留分の権利のある方がいる場合などもありますので、後の紛争を防ぐ為にもこういった事に配慮した内容で作成する事をおススメします。
行政書士 西澤 典子