自分が亡くなった時に財産を誰にどれだけ取得させるかを予め決めておく方法として『遺言書』を作成するというのが一般的には知られていますが、『遺言書』に似たもので『死因贈与契約』というものがあります。
『死因贈与契約』とは、贈与者が死亡することによって効力を生ずる贈与の事で、遺贈に関する規定が準用されます。
※遺贈とは遺言に基づく贈与のことを言います。
これだけを聞くと『遺言書』と『死因贈与契約』との違いはあまりないようにおもえますが、大きな違いは
『遺言書』・・・遺言者の一方的な意思表示
『死因贈与契約』・・・贈与者、受贈者の双方の合意が必要となる契約
という点です。
共通点として
・財産を無償で与えるものである
・贈与するものの死亡によって効力が生ずる
という点もあります。
また、『死因贈与契約』には条件や負担を付けることもできます。
負担付きとは死因贈与するので老後の面倒をみてほしい、同居して介護してほしい等のケースが多くみられます。
自分の亡くなった後に誰にどの財産を取得させるかといった時に『遺言書』と『死因贈与契約』を上手く使い分けるといいかもしれませんね。
行政書士 西澤典子