遺言書を書く時には法律で決められた方法で書く必要があります。
財産の分け方や署名がいくら記されていても、法律で定められている要件を満たしていなければ『遺言書』として認められません。
ご夫婦揃って遺言書を作成するというご依頼をいただく際に
『夫婦二人で一通の遺言書を作成したい』
という事を一番多く言われます。
理由をお聞きすると
・不動産の名義が夫婦共有名義だから
・財産の分け方は同じだから
・夫婦で遺言内容を秘密にする必要がないから
などがあげられます。
では夫婦連名で一つの遺言書を書くというのは可能なのでしょうか?
一つの遺言書に複数人が連名する事は法律で認められていません。
たとえご夫婦で共有名義の財産があっても、同じような内容になるとしても、それぞれ一通ずつ作成しなければ遺言書としては認められません。
ですからお一人ずつそれぞれ遺言書を作成する必要があります。
遺言書を書いてあるから安心だと思っていても遺言書として認められなければ遺言書としての効力がありませんので、法律上決められた方法できちんと作成しておく必要がありますね。
行政書士 西澤典子