遺言書作成
遺言書は、なぜ必要か?
ひとつは、親族間の揉め事を最小限にするためです。
たとえば、遺言書を残す方が再婚だった場合、前のパートナーとの間にお子さんがいるようなケースは、よくあることでしょう。
こういった場合、なかなか連絡がつかないこともありますし、いまのご家族が連絡先をご存じならいいですが、そうとも限りません。
知らないから、連絡がつかないから、適当に財産を分けてしまおう! なんてことをしたら、最悪の場合、相続やり直しの危険性も高まります。
こういった無駄な労力をかけたり、ストレスを抱えないためにも、遺言書の作成は重要といえます。
そしてもうひとつは、遺言書を残したい方の意思を尊重するためです。
遺言書作成というと、財産を相続する人の利益や不利益に着目されがちです。
長年、財産を築いてきた等の本人は、かやの外なんていうことも、決して少なくありません。
それはとても寂しいことですよね。
幸いにして、遺言書は何度でも書き換えることができますから、気持ちが変わった時点で変更してもいいのです。その都度、日付が新しいほうが最新版になります。
まずは、元気なうちにご自身の気持ちを書面にしておきませんか? それがご自身のためにもなり、ひいては残されるご家族のためにもなることです。
当事務所にご依頼いただくメリット
遺言書は、民法の規定通りに書かれていないと、無効になってしまうことをご存じですか?
「どんな書き方をしてもいい」というわけではありません。
せっかく遺言書を作成しても、なんの役にも立たなかった・・・ということのないように、専門知識をもった行政書士がサポートいたします。
もちろん、遺言書の作成にあたり、最初から最後までご自身で行うことも可能です。
しかし、相続人の調査、財産の調査、財産分与の割合、そして民法の規定を調べて、遺言書を作成と・・・いくつものハードルが待っています。
時間もかかりますし、慣れないことをするストレスや、法律を調べる手間もかかります。
専門家へ依頼することで、そういった時間と労力をかけず、正しい遺言書を作成することが可能です。
遺言書の種類と特徴
遺言書には次の3種類があります。当事務所では、自筆証書遺言と、公正証書遺言作成のサポートを行います。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
書き方 | 本人自筆 | 公証人の口述筆記 | 本人自筆または代筆・パソコン |
封印 | なくてもいい | 不要 | 必要 |
証人 | 不要 | 2人以上 | 2人以上 |
原本の保管方法 | 本人 | 公証人役場 | 本人 |
家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
遺言書の有効性 | 無効の危険性あり | 有効 | 無効の危険性あり |
自筆証書遺言 作成の流れ
- まずはお電話ください
- こちらから、お客様宅にお伺いしお話をお聞きします。
- お見積りの提示
- 伺った内容を元に、手続きに必要な費用をお見積りいたします。
- ご契約
- お見積りにご納得いただきましたら、契約書を取り交わします。着手金をお支払いいただきましたら、着手となります。
- 遺言書作成のお手伝い
- 遺言書を残したい方からヒアリングし、民法にのっとった原案を作成または添削を行います。財産分与の割合は、ご自身でお決めいただきます。なお、実際の作成は、ご本人にお願いします。完成後、残金をお支払いください。
一番手間がかからない方法ですが、紛失や改ざんの危険性があります。
また、相続を実行する際に、家庭裁判所にて遺言書の存在を確認する「検認」という手続きが必要になります。
公正証書遺言 作成の流れ
- まずはお電話ください
- こちらから、お客様宅にお伺いしお話をお聞きします。
- お見積りの提示
- 伺った内容を元に、手続きに必要な費用をお見積りいたします。
- ご契約
- お見積りにご納得いただきましたら、契約書を取り交わします。契約金をお支払いいただきましたら、着手となります。
- 必要書類の収集・公証人との打ち合わせ
- 役場に提出する、戸籍謄本や住民票、不動産の謄本などを収集し、原案を作成します。その後、公証人と打ち合わせを重ね、遺言書を作成します。
- 遺言書完成時
- お客様ご自身に公証役場へ署名押印の為一度足を運んでいただきます
※最後に一度、署名押印の必要があるので公証役場に足を運んでいただきますが、そこまでは当事務所が一括でサポートいたします。
自筆証書遺言とくらべて、費用がかかります。
ですが、紛失の心配がないことや、家庭裁判所の検印が不要など、遺言書の有効性にかかわるメリットは大きいです。
料金について
報酬規定は目安となっており、業務の内容、難度により増減する場合がございます。業務着手の前にお見積をいたしますのでご安心ください。
- 自筆証書遺言
- 75,000円~
※相続人の調査、公募取得代行費を含みます。役所へ支払う戸籍謄本取得手数料と通信費については別途、実費がかかります。 - 公正証書遺言
- 100,000円~
※相続人の調査、公募取得代行費、公証人との打ち合わせ費用、証人2人分の出張費を含みます。役所へ支払う戸籍謄本取得手数料と通信費については別途、実費がかかります。