相続が発生した場合に民法では
『どのような関係の人が』
『どのような順番で相続人になるのか』
という相続人の範囲(法定相続人)と、その相続割合(法定相続分)について規定しています。
相続の順位は被相続人(亡くなられた方)との関係で決まっています。
① 配偶者・・・・・常に相続人になる
② 子・・・・・・・第1順位
③ 直系尊属・・・・第2順位
④ 兄弟姉妹・・・・第3順位
となります。
配偶者がいる場合で、被相続人に子供がいれば
①と②(代襲相続あり→孫・ひ孫)
が相続人になり、法定相続分は2分の1ずつになります。
例えば子供が2人の場合は
配偶者→2分の1
子供→4分の1
子供→4分の1
となります。
配偶者がいて子もその代襲相続人である孫・ひ孫もいない場合には
①と③(被相続人の父母・祖父母)
が相続人になり、法定相続分は
配偶者→3分の2
直系尊属→3分の1(父母の場合は2人で)
となります。
そして配偶者がいて子(代襲者も)、直系尊属もいない場合には
①と④(代襲相続人は被相続人の甥・姪まで)
が相続人になり、法定相続分は
配偶者→4分の3
兄弟姉妹→4分の1(全員で)
となります。
少しややこしく分かりずらいかとは思いますが、この基本を知っておくと相続が発生した時に役に立つんではないでしょうか。
行政書士 西澤典子