身内など身近な人が死亡すると色々な手続きをする必要が出てきますが、どの手続きをいつまでにやる必要があるのか?
手続きの種類によっては期限の定められているものがあります。
手続きの種類は亡くなられた方の加入しているものや状況によって様々ですが、幾つかご紹介したいと思います。
○死亡届け・・・・・・・・・・・・・・・・市区町村へ7日以内 ※埋葬許可申請手続きも同時に行う
○限定承認・相続放棄・・・・・・・・・・・相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内
※被相続人(亡くなった方)の住所地または相続開始地の家庭裁判所
○被相続人の所得税納税(準確定申告)・・・相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内
※被相続人の住所地を管轄する税務署へ
○相続税の申告・納付・・・・・・・・・・・相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内
※被相続人の住所地を管轄する税務署へ
その他様々な手続きがありますが、相続手続きを行う際の参考にしていただければと思います。
行政書士 西澤典子