相続のご依頼の時に『お墓は相続財産になるの?』と聞かれる事があります。
それと同時に『お墓を継ぐとお墓にも相続税はかかるの?』
この2つをセットで聞かれる事が多いです。確かに亡くなられた方からお墓を承継した場合、『相続財産』という
扱いになるのではないか?と思いがちですが・・・
お墓は『相続財産』という扱いではなく『祭祀財産』という扱いになり、相続財産には含まれません。
そして、相続税については国税庁でも【相続税がかからない財産】として
・墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物。
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
と紹介していますのでただし書きに該当しなければお墓を承継してもお墓に対して相続税を払う必要はありません。
相続が発生すると、必要な手続きや何をどうすればいいのか?これはどんな扱いになるのか?など色々な不安や疑問が出てくるかと思います。
少しずつですが、お客様からよく聞かれる疑問等を載せていきますので参考にしていただけたらと思います。
行政書士 西澤典子